「不動産の相続」について

2024年4月1日から既に相続登記の義務化が開始されています。

相続登記の申請期限は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」です。

なお、2024年4月1日以前に発生した過去の相続でも登記をしていなければ、適用対象となります。

また、期限内に相続登記の申請をしない場合は、『10万円以下の過料』が課される可能性があります。

 

①「相続前」に売却する場合のメリット

【遺産分割がスムーズになる。】

 相続人が複数いる場合、分割しづらい不動産を相続するには遺産分割が大変です。

誰が不動産を相続するのか、共有名義にするのか、相続人同士で話し合って決めなくてはならず

トラブルの元になりやすいためです。

そのため、生前に不動産を現金化しておけば、公平な現金による遺産分割が行えます。

 

②「相続後」に売却する場合のデメリット

【売却手続きが複雑になり、まとまらない場合がある。】

遺産分割協議が合意に達し、遺産の配分が確定してからでなければ売買手続きに入れません。

そのため、仮に不動産が自宅だったりすると、売却に反対する相続人が出てくる可能性があるため、

売却して納税資金に充てること自体ができないというケースがあります。

また、共有財産として相続したなら、売却に関しても相続人全員の同意が必要となります。

一人でも反対意見の人がいれば話がまとまらず、不動産の売却が進められない事態に陥ってしまう

可能性もあります。

 

 

ご不明な点は相続診断士が説明いたします。

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