「一般建築物石綿含有建材調査者」について
【一般建築物石綿含有建材調査者】は、建築物内に含まれる石綿(アスベスト)を特定し、建材の材質に石綿が含まれているかを調査する資格を有する専門家です。
【一般建築物石綿含有建材調査者】は、解体・改修(リフォーム、リノベーション)工事の際にアスベストが周囲に飛散することによる人体への被害を未然に防ぎ、アスベスト調査においてアスベスト採取箇所の選定を行います。
【一般建築物石綿含有建材調査者】になるためには、厚生労働省、国土交通省、環境省告示第1号に基づく講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。
講習には一般、特定、一戸建ての3つの区分があり、各区分において講習内容はほぼ同一ですが、特定区分は実地研修、および筆記試験と口述試験、調査票試験を受験します。
2020年7月には石綿障害予防規則等が改正され、【建築物石綿含有建材調査者】が調査を行うことが義務付けられました。
そして、2023年10月1日からは事前調査が「義務化」となりました。
平野 翔太
ハウスドゥ蒲田駅西口
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