「エンディングノートの保管方法」について

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こんにちは!ハウスドゥ蒲田駅西口の平野です!!

 

今回は、「エンディングノートの保管方法」についての投稿をしたいと思います!!

 

エンディングノートは、自身の備忘録や遺族などへの伝言などとして用いられる一方で、遺産に関する処理なども記載されることから、場合によっては、自筆証書遺言としての性質も兼ね備えている場合があります。

 

そのため、自身が死亡後にエンディングノートが残されていることが明らかとなった場合には、その内容次第では、相続トラブルを招く可能性があります。

また、エンディングノートの存在が明らかとならないまま遺産分割協議が進んでいた場合に、自筆証書遺言の要件を満たすエンディングノートが出てきた場合には、一から遺産分割協議をやり直さなければなりません。

 

したがって、エンディングノートは、普段から人目につくところに保管したり、保管場所を信頼できる者に伝えるたりしておくと良いです。

 

 

ハウスドゥ蒲田駅西口

(ルッカハウス株式会社)

平野 翔太

【資格】宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・空き家再生診断士・相続診断士・不動産終活士・認知症サポーター・終活ガイド1級 など

 

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